3Dプリンター

いくらドローンを規制しても、
3Dプリンターで自作してしまう様だ。
でも、飛ばした時点で航空機と見なされ、航空法が適用されるか。

アメリカ連邦航空法では、
ドローン含む全ての航空機は登録が必要で、
Identification markingを提供しなくてはならない。

趣味やレクレーション以外の目的で無人航空機システムの運用をする場合は、
14CFRの法律へ従属される。

セクション333は、petitionerに対し、
航空法を部分的に軽減する事を提供する。
UASのオペレーションは、セクション333で軽減された以外の全ての
航空法へ従わなくてはならない。(適用可能な航空法のみ)

セクション333の請願は、免除してもらう法律の範囲等を自分で設定出来る様だ。

変更がある場合や、法を守りきれない環境等がある場合なども、限定的に
航空法を軽減してもらえる様請願する事が出来る。

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